2021-06-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
具体的には、従来は盛土上の家屋数五戸以上かつ盛土高さ五メートル以上等の要件を満たす盛土造成地を対象としておりましたが、盛土上の家屋数二戸以上かつ盛土高さ二メートル以上の小規模な盛土造成地も支援の対象といたしました。この拡充によって、熊本市など十一市町村五百七地区においても宅地の復旧支援を行ったところでございます。
具体的には、従来は盛土上の家屋数五戸以上かつ盛土高さ五メートル以上等の要件を満たす盛土造成地を対象としておりましたが、盛土上の家屋数二戸以上かつ盛土高さ二メートル以上の小規模な盛土造成地も支援の対象といたしました。この拡充によって、熊本市など十一市町村五百七地区においても宅地の復旧支援を行ったところでございます。
今般の台風第十五号及び台風第十九号については、被害も甚大で暴風雨による被害や浸水面積が広域にわたり、解体を必要とする半壊家屋数が数多く見込まれているということから、半壊家屋の解体の遅れが被災地の復旧復興の大幅な遅れにつながることのないよう、今般、全壊家屋の解体に加えて、半壊家屋の解体についても特例的に支援することといたしました。
具体的な荒川の被害想定につきましては、例えば荒川右岸の河口から二十一キロの地点が決壊した場合で、最大で浸水家屋数は約六十一万、浸水区域内の人口は約百二十六万でございまして、うち孤立者数が五十四万人に上るという推計もございます。また、浸水区域のほぼ全域で二週間以上浸水が継続するといった被害が想定されております。
岡山県当局によれば、同地区では、国管理の高梁川水系小田川の二か所に加え、小田川支川の末政川など県管理の三河川六か所において堤防が決壊するなどし、浸水面積は約千二百ヘクタール、浸水家屋数は約四千六百棟に上ったとのことであります。末政川の応急復旧工事は八月三日に完了し、また、危機管理型水位計が新たに設置されており、本復旧については国と協議を進めているとのことでありました。
例えば、大分県管理の山国川におきましては、今年度完了を目指しまして河道掘削や橋梁改築等を短期集中的に実施してきた効果が発揮されまして、前回と同程度の雨が降ったものの、大分県の事業区間では浸水家屋数を百六十一戸から十九戸に大幅に減少させることができました。
県内全体では、全壊が一千六百九十六棟、半壊が一千六百十棟、被害家屋数が一万棟以上に上ります。県は二千八百戸以上の仮設住宅の建設を見越しているところでありますけれども、今後、各市町村で必要となる仮設住宅の建設戸数は、これは決定されてくるわけでありますけれども、大臣、この必要数は必ず確保していただくという強いメッセージを発していただきたいと思うわけであります。
県内の被害家屋数は、先ほども申しましたように、全壊、半壊を含めて一万棟以上と推計をしておるんですが、今言われました仮設住宅の建設とともに、被害家屋の再建が最大の課題になってくるわけであります。
「今後の議論においては、移転家屋数を出来る限り少なくして、地元住民への影響を軽減化することが、もっとも重要視すべき観点である。」「したがって、今後、外環計画の議論を進めるにあたっては、インターチェンジ無し地下化案を検討の基本において、議論を進めるべきである。」これが出発点だったわけです。 大臣、国として、青梅街道にハーフインターをつくる必然性というのはもともとないんじゃないですか。
大臣はこのテレビの中で、今回は災害が余りにも大き過ぎる中で、被災家屋数が非常に多いので自治体負担も非常に大変であることは十分承知している、国がどう支援できるかは検討しなければならないと述べられておりますが、どういう検討をどういうテンポでやろうとされているのか、お願いします。
○大臣政務官(津島恭一君) 今の委員の御指摘にお答えをしたいと思いますが、液状化対策推進事業でありますが、確かに先生御指摘のように、この採択要件といたしまして対策区域の面積が三千平米以上かつ家屋数が十戸以上であるとされておりますが、市街地における面的な被害を抑制するためには一定規模の地盤について液状化対策を施す必要があり、また官民一体となって地域地盤改良を施すことで、宅地における必要となる対策工事の
今、全体、そういう中で積み上げていかなければなりませんが、対象となる家屋数は万単位でございます。しかし、それが全部高台移転の対象になるかどうかについては、申しわけございませんが、今の段階では確たるものは申し上げられないということでございます。
この推測値は、衛星画像や倒壊した家屋数を基にしたものであり、道路や港湾の瓦れき、車や船舶などが含まれていない、最終的には相当量になるんではないかと、こんなふうに言われておりまして、膨大な廃棄物の処理について、最終処分場の確保など、どのような見通しを立てているのか、お伺いしたいと思います。
住宅の被害認定基準は、例えばでございますが、被害状況を把握するために、消防庁が住宅の全壊家屋数が幾らとか、あるいは警察庁さんでも調査をいたします。
現在、当該道路上の家屋数はおおむね三百八十軒程度となっております。家屋数の変動につきましては詳細な調査を行っておるということではございませんが、都市計画法上の一定の制限があることからも、都市計画決定当時と比べて大きな変化はないものと考えております。
総務省といたしましては、関係地方団体の実情を十分お聞きしまして、罹災世帯数あるいは浸水家屋数に応じまして一定のルールのもとに特別交付税の配分をするなど、交付税あるいは地方債によります財政措置を講じまして、財政運営に支障が生じないようにしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。
それから浸水家屋数でも二・二%減るだけ。床上浸水家屋数でも一・四%減るだけ。こういうことで、ほとんど効果がないということを第四回審議委員会でみずから明らかにされて、失笑が漏れたというふうにお聞きをしております。
そういうことになりますと、その阪神・淡路大震災級というのは、災害の規模でいえば、例えば地震であればマグニチュードとか震度、そういうものが基準になるのか、あるいはそれによって出た被害状況、死傷者の数であるとか倒壊家屋数であるとか、そういうものを判断材料とするのか、その部分についてお尋ねしたいのです。
○村山内閣総理大臣 今局長から答弁もございましたけれども、今般のこの兵庫県南部地震というのは、昨年一月にロスで発生しましたノースリッジ地震について負傷者数や倒壊家屋数等を単純に比較することは、両国の統計の基準のとり方も違いますから、単純に私はできないと思うのです。
○石田(祝)委員 家屋数は六万三千戸、これはわかりました。 それで、私も現地へ行かせていただきまして、やはり全壊、半壊の家屋をまず片づけなくちゃならぬ、ですから、財産を失って、なおかつ家屋の解体、こういうことも自分でやらなくちゃならない、非常に手がつけられないというお声も、二十六日の段階、二十七日の段階でお聞きをしました。
しかし、この被害状況は、五十一年から比べますと、浸水家屋数あるいは浸水面積にしましても大体半分ぐらいになってございます。